失業保険に関して質問いたします。
私の娘が結婚を期に退職し離職票をいただきました。本来であればハローワークで手続でしょうけれども、何か変なのです。
配偶者の扶養に入るために配偶者の職場から離職票の提出を求められたとのこと。これらについて次の疑問がわきました。
①離職票は失業保険の請求に使用するもので1枚しか発行されないのに原本の提出を求められたこと
②扶養に入るには年間収入130万以内の収入であるのに失業保険も貰えば加算され収入になるとしていること
失業保険は収入にはならないはずです。
③配偶者の職業は国家公務員ですが何か特殊要素が適用されている可能性
以上のことから失業保険の手続きが出来ない状態です。
どなたかこの関連について解る方が居ましたらご教示ください。
私の娘が結婚を期に退職し離職票をいただきました。本来であればハローワークで手続でしょうけれども、何か変なのです。
配偶者の扶養に入るために配偶者の職場から離職票の提出を求められたとのこと。これらについて次の疑問がわきました。
①離職票は失業保険の請求に使用するもので1枚しか発行されないのに原本の提出を求められたこと
②扶養に入るには年間収入130万以内の収入であるのに失業保険も貰えば加算され収入になるとしていること
失業保険は収入にはならないはずです。
③配偶者の職業は国家公務員ですが何か特殊要素が適用されている可能性
以上のことから失業保険の手続きが出来ない状態です。
どなたかこの関連について解る方が居ましたらご教示ください。
①離職票の原本を確認するためではないでしょうか。返却してくれると思います。
②失業保険は非課税所得ですが、扶養手当や社会保険の被扶養認定の際には
収入と見なします。
基本的に失業手当を受給している間は、
扶養手当の支給、保険証上の扶養には入れません。
②失業保険は非課税所得ですが、扶養手当や社会保険の被扶養認定の際には
収入と見なします。
基本的に失業手当を受給している間は、
扶養手当の支給、保険証上の扶養には入れません。
今年まで本人加入の社会保険に加入していました。
今年の途中で退職し、国保に切り替えました。
現在パート収入が月9万ありますが、今年の収入は前職の退職金や失業保険の受給などあわせると、今年の収入は300万以上です。
来年から、夫の扶養に入れるでしょうか。
今現在は、パートの9万の収入しかありません。
今年の途中で退職し、国保に切り替えました。
現在パート収入が月9万ありますが、今年の収入は前職の退職金や失業保険の受給などあわせると、今年の収入は300万以上です。
来年から、夫の扶養に入れるでしょうか。
今現在は、パートの9万の収入しかありません。
9万円×12ヶ月=108万円ですから税法上の控除対象配偶者(103万円以下)とはなりませんが、健康保険の扶養(130万円未満)には入れます。
来年からは大丈夫でしょうね・・・
来年からは大丈夫でしょうね・・・
社会保険について教えてください。
4月30日付けで、会社を辞めました。理由は育児の為なんですが、旦那の扶養に入れるのでしょうか?
失業保険は延長申請することにしました。2~3年は仕事をしないつもりでいます。
今年1月は産休で給料なし。2月から4月まで給料もらってました。
扶養になるにはいろいろと条件があるようなので教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
4月30日付けで、会社を辞めました。理由は育児の為なんですが、旦那の扶養に入れるのでしょうか?
失業保険は延長申請することにしました。2~3年は仕事をしないつもりでいます。
今年1月は産休で給料なし。2月から4月まで給料もらってました。
扶養になるにはいろいろと条件があるようなので教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
扶養に入りたいというのは、社会保険の扶養ですね。
社会保険の扶養は、今後1年間に130万円以上の収入があるかどうかでみます(独自の基準がある場合を除く。夫の会社に確認してみてください)。
したがって、1~4月にどれほど稼いだとしても、これから月108333円(130万円÷12)以上稼ぐような働き方でなければ、扶養に入れるはずです。
雇用保険は受けないとのことですが、もし受けるなら、1日3612円以上の給付があるのなら、入ることができません。
所得税の扶養は、年間収入が103万円未満なので、今年に入ってからの収入が、この基準に満たないならば入ることができます。
あなたの場合は、まず大丈夫と思いますので、夫の会社で手続きしてもらってくださいね。
社会保険の扶養は、今後1年間に130万円以上の収入があるかどうかでみます(独自の基準がある場合を除く。夫の会社に確認してみてください)。
したがって、1~4月にどれほど稼いだとしても、これから月108333円(130万円÷12)以上稼ぐような働き方でなければ、扶養に入れるはずです。
雇用保険は受けないとのことですが、もし受けるなら、1日3612円以上の給付があるのなら、入ることができません。
所得税の扶養は、年間収入が103万円未満なので、今年に入ってからの収入が、この基準に満たないならば入ることができます。
あなたの場合は、まず大丈夫と思いますので、夫の会社で手続きしてもらってくださいね。
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