医療費控除の確定申告?について
当方、来月に出産を控えており、お金について調べていたところ、
医療費控除の確定申告に辿り着き、去年のことですが、
気になることを思い出し、今回は質問させて頂きました。
早速ですが、下記をご参照下さい。
≪私の詳細≫ 不要な詳細は無視されて下さい。
退職:平成21年12月31日
任意継続被保険者の資格取得:平成22年1月1日
任意継続保険料納付期間:平成22年1月~平成22年8月
(毎月 16,720円 × 8カ月 = 133,760円納付)
任意継続被保険者の資格喪失:平成22年9月11日
国民年金加入:平成22年1月~平成22年9月
無職:平成22年1月から続行中(現在は専業主婦)
入籍:平成22年5月
扶養開始:平成22年10月(本来は5月から扶養開始かと思いますが、
7月~9月まで失業保険の給付を受けた為、扶養開始が遅れました。)
妊婦検診:平成22年11月~平成23年7月予定
出産予定日:平成23年7月中旬
以上が当方の詳細なのですが、そこで質問です。
昨年末(平成22年末)に会社員の夫が年末調整を提出した際、
『生命保険』と『国民年金』の支払い証明書の2点は添付したのですが、
『任意継続保険料納付証明書』を添付し忘れました。
その後、当方も夫も何もしておらず今に至っております。
<任意継続保険料について質問>
①これは、医療費控除の確定申告と言うものを行えばよろしいのでしょうか?
その場合、期限はいつまでで、当方が税務署へ申告に行けばよろしいのでしょうか?
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付では駄目なのでしょうか?
③任意継続保険料、計133,760円納付でどのくらい返ってくるのものなのでしょうか?
<生命保険と国民年金について質問>
④上記の詳細に記載しましたように、入籍したのは平成22年5月、
夫の扶養に入ることが出来たのは平成22年10月なのですが、
それまでに当方個人にて支払った『生命保険』と『国民年金』の
支払い証明書を昨年末、夫は会社に提出しております。
つまり、支払っている期間は、扶養されていないのですが、
年末調整での申告を行ったことは間違っていないのでしょうか?
今更、どうしようもない質問かもしれませんが、勉強の為、お伺いしました。
また、もし、申告方法が間違っていて、これからでも何か出来るのであれば、
当方にて正しい申告を行いたいと思っております。
知識の無い当方にどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
他に必要な事柄があれば、補足致しますのでお知らせ下さい。
よろしくお願い致します。
当方、来月に出産を控えており、お金について調べていたところ、
医療費控除の確定申告に辿り着き、去年のことですが、
気になることを思い出し、今回は質問させて頂きました。
早速ですが、下記をご参照下さい。
≪私の詳細≫ 不要な詳細は無視されて下さい。
退職:平成21年12月31日
任意継続被保険者の資格取得:平成22年1月1日
任意継続保険料納付期間:平成22年1月~平成22年8月
(毎月 16,720円 × 8カ月 = 133,760円納付)
任意継続被保険者の資格喪失:平成22年9月11日
国民年金加入:平成22年1月~平成22年9月
無職:平成22年1月から続行中(現在は専業主婦)
入籍:平成22年5月
扶養開始:平成22年10月(本来は5月から扶養開始かと思いますが、
7月~9月まで失業保険の給付を受けた為、扶養開始が遅れました。)
妊婦検診:平成22年11月~平成23年7月予定
出産予定日:平成23年7月中旬
以上が当方の詳細なのですが、そこで質問です。
昨年末(平成22年末)に会社員の夫が年末調整を提出した際、
『生命保険』と『国民年金』の支払い証明書の2点は添付したのですが、
『任意継続保険料納付証明書』を添付し忘れました。
その後、当方も夫も何もしておらず今に至っております。
<任意継続保険料について質問>
①これは、医療費控除の確定申告と言うものを行えばよろしいのでしょうか?
その場合、期限はいつまでで、当方が税務署へ申告に行けばよろしいのでしょうか?
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付では駄目なのでしょうか?
③任意継続保険料、計133,760円納付でどのくらい返ってくるのものなのでしょうか?
<生命保険と国民年金について質問>
④上記の詳細に記載しましたように、入籍したのは平成22年5月、
夫の扶養に入ることが出来たのは平成22年10月なのですが、
それまでに当方個人にて支払った『生命保険』と『国民年金』の
支払い証明書を昨年末、夫は会社に提出しております。
つまり、支払っている期間は、扶養されていないのですが、
年末調整での申告を行ったことは間違っていないのでしょうか?
今更、どうしようもない質問かもしれませんが、勉強の為、お伺いしました。
また、もし、申告方法が間違っていて、これからでも何か出来るのであれば、
当方にて正しい申告を行いたいと思っております。
知識の無い当方にどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
他に必要な事柄があれば、補足致しますのでお知らせ下さい。
よろしくお願い致します。
①任意継続保険料については今から税務署に行って
夫の確定申告書を作成して夫の源泉徴収票を添付して、
その所得から社会保険料控除にその分を加わえて
その分の控除を受けることができます。
これは、医療費控除の確定申告とは異なります。
只の年末調整時における申告漏れになります。
その場合、期限は5年間有効です。
夫が税務署に行って確定申告書を提出することになります。
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付しても、
平成23年分で無いために意味がありません。
平成22年分はその年の確定申告で処理します。
③任意継続保険料の計133,760は
その金額に夫の所得税の累進課税率を掛けて算出することになります。
夫のそれが10%なら、13,376が源泉徴収票の源泉徴収税額から還付されてきます。
その金額以下の源泉徴収税額であると、源泉徴収税額分しか還付されません。
④扶養期間で無くとも、12月の時点で判断して
支払った生命保険と国民年金の支払控除証明書を夫の会社に提出して
年末調整は受けられます。
夫の確定申告書を作成して夫の源泉徴収票を添付して、
その所得から社会保険料控除にその分を加わえて
その分の控除を受けることができます。
これは、医療費控除の確定申告とは異なります。
只の年末調整時における申告漏れになります。
その場合、期限は5年間有効です。
夫が税務署に行って確定申告書を提出することになります。
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付しても、
平成23年分で無いために意味がありません。
平成22年分はその年の確定申告で処理します。
③任意継続保険料の計133,760は
その金額に夫の所得税の累進課税率を掛けて算出することになります。
夫のそれが10%なら、13,376が源泉徴収票の源泉徴収税額から還付されてきます。
その金額以下の源泉徴収税額であると、源泉徴収税額分しか還付されません。
④扶養期間で無くとも、12月の時点で判断して
支払った生命保険と国民年金の支払控除証明書を夫の会社に提出して
年末調整は受けられます。
扶養に入るための収入条件と失業保険関係は?
扶養に入るための収入条件に、配偶者の年収の条件(130万円?未満)があると思います。
この年収の条件を計算する際に、失業保険の基本手当として受給した金額は算入されますか?
つまり、今年の収入が100万円の時点で退職し、その後、40万円の基本手当をもらった場合、
①収入は100万円なので扶養に入れる
②収入は140万円なので扶養に入れない
③その他
いずれになるのでしょうか。詳しい方、ご教示ください。
扶養に入るための収入条件に、配偶者の年収の条件(130万円?未満)があると思います。
この年収の条件を計算する際に、失業保険の基本手当として受給した金額は算入されますか?
つまり、今年の収入が100万円の時点で退職し、その後、40万円の基本手当をもらった場合、
①収入は100万円なので扶養に入れる
②収入は140万円なので扶養に入れない
③その他
いずれになるのでしょうか。詳しい方、ご教示ください。
まず、結論から、失業保険の基本手当は、健康保険の扶養家族の収入として含まれます。
健康保険の扶養家族の収入は、税法上のように1月~12月の収入として考えるのではなく、貴方が扶養の申請をする時点から、1年間の収入見込みを考えます。
貴方の場合、退職により扶養家族の申請をされると思いますので、退職後1年間が130万円未満であればいい、ということになります。
一般的に退職前の収入(100万円)は関係なく、その後、受給する失業保険の金額が対象になります。
しかし、その金額もトータル金額(40万円)で考えるのではなく、基本手当日額として考える場合がほとんどです。
日額3,611円×360日(健康保険法上での1年間の計算日数)=1,299,960円となりますので、基本手当日額が3,611円以下であれば、認定されることと思われます。
ただし、保険者によって、認定基準が上記と異なる場合もありますから、詳しくは保険者に問い合わせたほうがいいです。
健康保険の扶養家族の収入は、税法上のように1月~12月の収入として考えるのではなく、貴方が扶養の申請をする時点から、1年間の収入見込みを考えます。
貴方の場合、退職により扶養家族の申請をされると思いますので、退職後1年間が130万円未満であればいい、ということになります。
一般的に退職前の収入(100万円)は関係なく、その後、受給する失業保険の金額が対象になります。
しかし、その金額もトータル金額(40万円)で考えるのではなく、基本手当日額として考える場合がほとんどです。
日額3,611円×360日(健康保険法上での1年間の計算日数)=1,299,960円となりますので、基本手当日額が3,611円以下であれば、認定されることと思われます。
ただし、保険者によって、認定基準が上記と異なる場合もありますから、詳しくは保険者に問い合わせたほうがいいです。
妊娠、結婚、退職、出産、手続きはどうすればいいのでしょうか?;;
できちゃった婚なのですが、これからいろいろ手続きをしていこうと思ってます。
ただ、いきなり色々やるべきことが多いようで、何からどうしていけばいいのかわかりません><
わかる範囲でよいので助言おねがいいたします。
今現在の状況は。。。
・まだ籍を入れておりません。
・妊娠8ヶ月目。(予定日10月30日)
・彼とは遠距離(隣県です)中。(出産後は彼の県で暮らします。出産は私の実家。)
・私はまだ働いており9月15日締めで退職。
(9月からは年休が残ってるので、出社はしないが15日まで在籍します。社会保険加入中)
・退職後は出産してから失業保険をもらいたいです
9月に入ったら、彼の実家に行き入籍や住居の手続き全部できることををしてこようと思っています。
まずは何からどうすればいいのでしょうか?
まったく無知ですみません><
皆様よろしくお願いいたします。
できちゃった婚なのですが、これからいろいろ手続きをしていこうと思ってます。
ただ、いきなり色々やるべきことが多いようで、何からどうしていけばいいのかわかりません><
わかる範囲でよいので助言おねがいいたします。
今現在の状況は。。。
・まだ籍を入れておりません。
・妊娠8ヶ月目。(予定日10月30日)
・彼とは遠距離(隣県です)中。(出産後は彼の県で暮らします。出産は私の実家。)
・私はまだ働いており9月15日締めで退職。
(9月からは年休が残ってるので、出社はしないが15日まで在籍します。社会保険加入中)
・退職後は出産してから失業保険をもらいたいです
9月に入ったら、彼の実家に行き入籍や住居の手続き全部できることををしてこようと思っています。
まずは何からどうすればいいのでしょうか?
まったく無知ですみません><
皆様よろしくお願いいたします。
いろいろと事情はあるのでしょうが、入籍だけは急いだほうがいいと思います。
あまり考えたくはないでしょうが、妊娠8ヶ月でしたら早産もありえます。
万が一入籍前に出産してしまうと戸籍にもそれが残ってしまうし、旦那さんとの親子関係の証明などが面倒です。
入籍したら、まずは免許証の手続きもしてしまうといいですよ。
引っ越したばかりだと身分証明書が使えなくなってしまうので、最低でも警察署には行っておくといいです。
また産後はいろいろとお金が振り込まれることも多いので、銀行口座の名義なども変えておくといいかも。
失業保険については下記を参照してください。
1)会社から離職票をもらう。
2)退職した日の翌日から30日を経過したあとの1ヶ月間が延長の手続き期間となる。会社からもらった離職票、母子手帳、印鑑を持って、かならず1ヶ月以内に手続きをする。これを怠ると、受給資格がなくなるので要注意。
3)ハローワークで給付金をもらう手続きに行く。但し、手続きをしても、その場ですぐにお金はもらえない。手続きした日から7日間の待機期間後の翌日からもらえることになる。但し、出産などの自己都合理由の場合は、プラス3ヶ月の給付制限後になるので、その点も要注意。
4)その後も給付金をもらうためには、指定された28日ごとの「認定日」にハローワークに行って、失業の認定を受けなければならない。
あと退職後はどの保険に入るのでしょう?
今の会社の保険を任意継続するのか、それともご主人の扶養に入るのですか?
もし今の社会保険を任意継続するなら、退職前に「出産育児一時金」の申請用紙をもらっておくと、あとで手続きがスムーズにできますよ。
・・・このくらいかな??
私も妊娠7ヶ月で入籍・引越しといろいろ手続きをしましたが、結構大変でした。
まだまだ暑いので、体には気をつけてくださいね。
あまり考えたくはないでしょうが、妊娠8ヶ月でしたら早産もありえます。
万が一入籍前に出産してしまうと戸籍にもそれが残ってしまうし、旦那さんとの親子関係の証明などが面倒です。
入籍したら、まずは免許証の手続きもしてしまうといいですよ。
引っ越したばかりだと身分証明書が使えなくなってしまうので、最低でも警察署には行っておくといいです。
また産後はいろいろとお金が振り込まれることも多いので、銀行口座の名義なども変えておくといいかも。
失業保険については下記を参照してください。
1)会社から離職票をもらう。
2)退職した日の翌日から30日を経過したあとの1ヶ月間が延長の手続き期間となる。会社からもらった離職票、母子手帳、印鑑を持って、かならず1ヶ月以内に手続きをする。これを怠ると、受給資格がなくなるので要注意。
3)ハローワークで給付金をもらう手続きに行く。但し、手続きをしても、その場ですぐにお金はもらえない。手続きした日から7日間の待機期間後の翌日からもらえることになる。但し、出産などの自己都合理由の場合は、プラス3ヶ月の給付制限後になるので、その点も要注意。
4)その後も給付金をもらうためには、指定された28日ごとの「認定日」にハローワークに行って、失業の認定を受けなければならない。
あと退職後はどの保険に入るのでしょう?
今の会社の保険を任意継続するのか、それともご主人の扶養に入るのですか?
もし今の社会保険を任意継続するなら、退職前に「出産育児一時金」の申請用紙をもらっておくと、あとで手続きがスムーズにできますよ。
・・・このくらいかな??
私も妊娠7ヶ月で入籍・引越しといろいろ手続きをしましたが、結構大変でした。
まだまだ暑いので、体には気をつけてくださいね。
関連する情報