失業保険について
六月いっぱいで一年間アルバイトで(月20日)(一日7時間)働いてた所を退職して、いま新しい仕事を捜し中です。
①この場合は失業保険は受給されますか?
②受給される場合持っていかないといけない物とありますか
教えて下さい。(退職理由は婚約者の転勤です)
六月いっぱいで一年間アルバイトで(月20日)(一日7時間)働いてた所を退職して、いま新しい仕事を捜し中です。
①この場合は失業保険は受給されますか?
②受給される場合持っていかないといけない物とありますか
教えて下さい。(退職理由は婚約者の転勤です)
雇用保険に、加入され、連続して半年間以上、保険料を納めていれば、支給対象になります。
雇用保険に、加入されてていれば、離職票も発行されます。
発行後、それを持って、ハローワークに行って、手続きされてください。
2 写真(証明用の2枚)印鑑。身分証(免許書・保険証等)
自己理由退職なので、手続きした日から、3ヵ月後に、受給対象になります。
雇用保険に、加入されてていれば、離職票も発行されます。
発行後、それを持って、ハローワークに行って、手続きされてください。
2 写真(証明用の2枚)印鑑。身分証(免許書・保険証等)
自己理由退職なので、手続きした日から、3ヵ月後に、受給対象になります。
雇用保険の遡及加入について
現在の勤めている会社を7月末で会社都合で退職になります。
2月10日から働いているので、6ヶ月未満となり、失業保険はもらえない状態なのですが、去年の8月か
ら10月末まで約3ヶ月、フルタイムで働いていました。
その月の分を合算すると、6ヶ月以上になるので、失業保険の受給資格があると思うのですが、去年働いていた会社は雇用保険に加入させてもらえませんでした。
今から遡って前の会社の雇用保険に加入出来るのでしょうか?
前の会社に連絡したところ、試用期間だったから(その期間はとっくに過ぎてましたが)加入させなくても問題ないと言われました。そして遡って加入出来ないとも言われました。
ハロワのホームページ等を見ても良くわからなかったので質問致しました。よろしくお願いします。
現在の勤めている会社を7月末で会社都合で退職になります。
2月10日から働いているので、6ヶ月未満となり、失業保険はもらえない状態なのですが、去年の8月か
ら10月末まで約3ヶ月、フルタイムで働いていました。
その月の分を合算すると、6ヶ月以上になるので、失業保険の受給資格があると思うのですが、去年働いていた会社は雇用保険に加入させてもらえませんでした。
今から遡って前の会社の雇用保険に加入出来るのでしょうか?
前の会社に連絡したところ、試用期間だったから(その期間はとっくに過ぎてましたが)加入させなくても問題ないと言われました。そして遡って加入出来ないとも言われました。
ハロワのホームページ等を見ても良くわからなかったので質問致しました。よろしくお願いします。
●事業所が手続きを拒んだりする場合には従業員や従業員であった方本人が、ハローワークにて手続きを行うことも可能です。
その場合には、過去の給与明細やタイムカードの写し等、加入期間や賃金額を証明できるものや、本人確認書類等を持参して、遡及加入期間分の従業員負担分の雇用保険料を支払うことにより(最長2年分)、遡及加入が可能ですよ。
ちなみに
【試用期間】というのは、雇用されてから【7日まで】が自由に解雇できる期間であり、それ以上となりますと、【試用期間】という名目であっても会社は簡単に解雇などは出来ませんし、正社員と同じ業務、責任を負っていれば正社員としての権利があります。
ですから、【試用期間だから加入しなくてよい】というのは労働基準法違反であり、また遡って加入することはできます
ただし、働いていても【加入させなくてもよい、できない】条件もあります
①4ケ月以内の短期労働者
②日雇労働被保険者とされない日雇労働者
③臨時内職者
などです。
あなたが、前職が①であれば加入することは出来ません。
参考になりましたら幸いです
その場合には、過去の給与明細やタイムカードの写し等、加入期間や賃金額を証明できるものや、本人確認書類等を持参して、遡及加入期間分の従業員負担分の雇用保険料を支払うことにより(最長2年分)、遡及加入が可能ですよ。
ちなみに
【試用期間】というのは、雇用されてから【7日まで】が自由に解雇できる期間であり、それ以上となりますと、【試用期間】という名目であっても会社は簡単に解雇などは出来ませんし、正社員と同じ業務、責任を負っていれば正社員としての権利があります。
ですから、【試用期間だから加入しなくてよい】というのは労働基準法違反であり、また遡って加入することはできます
ただし、働いていても【加入させなくてもよい、できない】条件もあります
①4ケ月以内の短期労働者
②日雇労働被保険者とされない日雇労働者
③臨時内職者
などです。
あなたが、前職が①であれば加入することは出来ません。
参考になりましたら幸いです
雇用保険の支給について。
去年の11月にA社の派遣で6カ月勤務し、会社都合で解雇されたので失業保険の支給手続きをして
支給開始日から3日後にB社で3ヶ月間の短期アルバイトすることになったの
一時支給停止してもらいB社のアルバイト終了後残りの失業保険してもらう手続きをし、
その後今年の9月まで失業保険をもらいながら職業訓練受けながら失業保険もらっていました。
現在C社で4カ月の短期アルバイトをしています
C社でのアルバイト終了後会社都合での解雇だった場合B社とC社合わせて
6カ月超えるので失業保険をもらうことは可能でしょうか?
B社は今年の3月末まで勤務してました。
C社は来年の1月までの勤務です。
去年の11月にA社の派遣で6カ月勤務し、会社都合で解雇されたので失業保険の支給手続きをして
支給開始日から3日後にB社で3ヶ月間の短期アルバイトすることになったの
一時支給停止してもらいB社のアルバイト終了後残りの失業保険してもらう手続きをし、
その後今年の9月まで失業保険をもらいながら職業訓練受けながら失業保険もらっていました。
現在C社で4カ月の短期アルバイトをしています
C社でのアルバイト終了後会社都合での解雇だった場合B社とC社合わせて
6カ月超えるので失業保険をもらうことは可能でしょうか?
B社は今年の3月末まで勤務してました。
C社は来年の1月までの勤務です。
現在は、過去2年間で12カ月以上の加入期間が必要になっているうえに、
失業手当の支給を受けると、加入期間がリセットされるので、
今回のケースだと、B社の終了後に、支給を受けているので、
期間が足りない可能性があります。
ただ、単純に支給されないと言い切る事が出来ないので、
実際には、ハローワークに申請する事をお勧めします。
失業手当の支給を受けると、加入期間がリセットされるので、
今回のケースだと、B社の終了後に、支給を受けているので、
期間が足りない可能性があります。
ただ、単純に支給されないと言い切る事が出来ないので、
実際には、ハローワークに申請する事をお勧めします。
正社員(準社員)とバイト(パート)の違いについての質問です
私は現在ビン製造の工場で
3交代として約2年半働いています
もちろん夜勤もあります
24歳なので父親の扶養から抜けて社会保険に加入してます
社会保険に加入してるので社員扱いだと思うのですが
ボーナスはなく
寸志の扱いで2万円しかもらえてません
バイト(パート)なら寸志&国民健康保険
正社員(準社員)ならボーナス&社会保険だと思うのですが
私はまず会社の事務所にこの疑問を通してから労働基準局に。。。。って形で考えてるのですが
間違ってますか?
ちなみに毎月雇用保険や失業保険も引かれてます
私は現在ビン製造の工場で
3交代として約2年半働いています
もちろん夜勤もあります
24歳なので父親の扶養から抜けて社会保険に加入してます
社会保険に加入してるので社員扱いだと思うのですが
ボーナスはなく
寸志の扱いで2万円しかもらえてません
バイト(パート)なら寸志&国民健康保険
正社員(準社員)ならボーナス&社会保険だと思うのですが
私はまず会社の事務所にこの疑問を通してから労働基準局に。。。。って形で考えてるのですが
間違ってますか?
ちなみに毎月雇用保険や失業保険も引かれてます
労働基準局に聞けば間違いはありません。
しかし、その情報であればけっこうわかる方はたくさんいらっしゃると思います。
まず、24歳なので父親の扶養から抜けて社会保険に・・・というのではなく年間所得が不要範囲外だから社会保険に加入する以外にないのです。
社会保険に加入しているので、社員扱い・・・そういうことはありません。バイトでもパートでも社会保険に加入する要件が決まっています。
バイトなら寸志と国民健康保険、正社員ならボーナスと社会保険・・・これも違います。正社員でもボーナスはあくまでも業績給としている会社がほとんどで会社の業績が悪ければ社員でも寸志だとか支給されない事もありますし、雇用形態によって、年棒制であれば1年間にもらえる年収の額が決まっていてボーナスは無いという契約の人もいます。バイトでもボーナスをもらえる人も中にはいるでしょう。
今はパート・アルバイトの法律も改正されたようですからそのような差別的な事はしてはいけないのです。
その疑問であれば会社に言う前に労働基準局に聞いたほうが良いですよ。会社にその状況で質問をしたら言い方を丁寧にすればまだ大丈夫ですが、クレームのような姿勢でその内容を話したらかなり反感を得てしまいます。
詳しい雇用契約内容は上記に書いていないので言えませんが、今質問者様が書いている内容だけであれば会社は間違えておりません。
毎月、雇用保険が引かれるのも当然です。失業保険とは雇用保険の中の言葉で、仕事をやめても職が見つからない場合に支給される求職者給付というもので基本手当と呼ばれているのです。
全て説明しているとものすごい量になってしまうので、是非一度労働基準局などに質問してみて下さい。
会社に対しての疑心暗鬼がなくなると思います。
しかし、その情報であればけっこうわかる方はたくさんいらっしゃると思います。
まず、24歳なので父親の扶養から抜けて社会保険に・・・というのではなく年間所得が不要範囲外だから社会保険に加入する以外にないのです。
社会保険に加入しているので、社員扱い・・・そういうことはありません。バイトでもパートでも社会保険に加入する要件が決まっています。
バイトなら寸志と国民健康保険、正社員ならボーナスと社会保険・・・これも違います。正社員でもボーナスはあくまでも業績給としている会社がほとんどで会社の業績が悪ければ社員でも寸志だとか支給されない事もありますし、雇用形態によって、年棒制であれば1年間にもらえる年収の額が決まっていてボーナスは無いという契約の人もいます。バイトでもボーナスをもらえる人も中にはいるでしょう。
今はパート・アルバイトの法律も改正されたようですからそのような差別的な事はしてはいけないのです。
その疑問であれば会社に言う前に労働基準局に聞いたほうが良いですよ。会社にその状況で質問をしたら言い方を丁寧にすればまだ大丈夫ですが、クレームのような姿勢でその内容を話したらかなり反感を得てしまいます。
詳しい雇用契約内容は上記に書いていないので言えませんが、今質問者様が書いている内容だけであれば会社は間違えておりません。
毎月、雇用保険が引かれるのも当然です。失業保険とは雇用保険の中の言葉で、仕事をやめても職が見つからない場合に支給される求職者給付というもので基本手当と呼ばれているのです。
全て説明しているとものすごい量になってしまうので、是非一度労働基準局などに質問してみて下さい。
会社に対しての疑心暗鬼がなくなると思います。
失業保険受給(待機期間/受給期間中のバイト)について質問です。
■2月末に会社都合退職予定、受給対象者です
■3/15頃離職票が届く予定。その間、①スクールに通う②離職票が届くまでの10日~2週間、短期バイトを予定(※スクールは3月~4月末まで。5月から就職先を探します)
■3月~4月末は面接予定なし
●上記予定でも、失業保険は問題なく受けられますか?
●ハローワークへ手続きに行く前に10日~2週間バイトした分は申告の必要ありますか?
●3月中旬~5月、仮に週3,1日8hバイトした場合、何もしなかった場合と比べ失業保険受給割合は減りますか?
■2月末に会社都合退職予定、受給対象者です
■3/15頃離職票が届く予定。その間、①スクールに通う②離職票が届くまでの10日~2週間、短期バイトを予定(※スクールは3月~4月末まで。5月から就職先を探します)
■3月~4月末は面接予定なし
●上記予定でも、失業保険は問題なく受けられますか?
●ハローワークへ手続きに行く前に10日~2週間バイトした分は申告の必要ありますか?
●3月中旬~5月、仮に週3,1日8hバイトした場合、何もしなかった場合と比べ失業保険受給割合は減りますか?
何回も同じような回答をしていますが、
4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。
日数が後ろにずれていく形になります。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなるということではありません。
4時間未満だと内職的なものと判断されるので、収入を報告する必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払えません。
全額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341≦賃金日額の80%
減額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341>賃金日額の80%
不支給の場合とは、
収入-1341≧賃金日額の80%
上記の1341円(平成19年8月より)とは、せっかく働いているのだから触りませんという控除額です。
多額の収入を得た場合には、基本手当を支給する必要はないという考えです。
ただし、この場合も不支給になったからといって、消えるわけではなく、後に持ち越しになるだけです。
ですから、減額よりは、不支給のほうが、なかなか就職が決まらない人にとっては、いいと思います。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。
減額になってしまうと、その日の分は貰ってしまったことになってしまいます。
4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。
日数が後ろにずれていく形になります。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなるということではありません。
4時間未満だと内職的なものと判断されるので、収入を報告する必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払えません。
全額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341≦賃金日額の80%
減額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341>賃金日額の80%
不支給の場合とは、
収入-1341≧賃金日額の80%
上記の1341円(平成19年8月より)とは、せっかく働いているのだから触りませんという控除額です。
多額の収入を得た場合には、基本手当を支給する必要はないという考えです。
ただし、この場合も不支給になったからといって、消えるわけではなく、後に持ち越しになるだけです。
ですから、減額よりは、不支給のほうが、なかなか就職が決まらない人にとっては、いいと思います。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。
減額になってしまうと、その日の分は貰ってしまったことになってしまいます。
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