不正受給になりますか?
妊娠の為退職しまして、失業保険の受給期間を延長しました。

そろそろアルバイトをしようと思い、採用になったのですが、延長期間中に働いたらダメだと知り、ハローワークで受給の手続きをしてきました。

その後の説明会で貰った資料によると、私の場合、1月4日の初回認定日ですぐに受給されるようです。
実際に勤務するのは1月13日からなのですが、
受給の手続き前に1回、7日間の待機期間中に1回、研修を受け、手渡しで日当を受け取りました。
ちなみに、アルバイトは隔週土曜日の、1日6時間程度です。

3ヶ月の給付制限があると思っていたので、アルバイトをしても問題ないと思っていたのと、
給付手続き前に採用になった事などが気になります。
ハローワークの職員さんに相談しようか悩んでいます。
待期(「待機」ではない)は、延長手続きをする前、最初に職安に求職登録した日から7日ですよ?

延長中に採用決定なら、再就職手当と判断されるかも。
失業保険について
以前、失業保険について質問させていただいたのですが、まだわからないことがあり、こちらで教えていただきたいです。
私は、給付制限がある為、3ヶ月後からしか手当てがもらえません。
1月の8日に申請をしたのですが、待機の期間が7日間あり、そこから3ヶ月後から支給ですよね?
1度説明会に参加したので、求職活動は1回したことになりますよね?
最初は3回しないといけないと聞いたのですが、それはいつまでに3回ですか?
初めての認定日は2月5日です。
しおりを見てもいまいちわからないのですが、給付制限がある人は3ヶ月の給付制限終了後の認定日前日までに3回の求職活動をしないといけないということは、私の場合、4月の18日までにあと2回、求職活動をすればいいのでしょうか?
>待機の期間が7日間あり、そこから3ヶ月後から支給ですよね?
その通りです。
>1度説明会に参加したので、求職活動は1回したことになりますよね?
なります。
>最初は3回しないといけないと聞いたのですが、それはいつまでに3回ですか?
認定日~給付期限が切れる認定日までだったと思います。
>私の場合、4月の18日までにあと2回、求職活動をすればいいのでしょうか?
そのはずです。

念のため、ハローワークにご確認を。
失業保険について(自己都合で退職後、次の会社を1ヶ月程で自己都合で退職した場合)
失業給付を受けるに場合、どのようになるのか教えてください。

●前会社…3年間勤務、自己都合で退職

●20日間失業状態(失業給付の手続きはしていません)

●現会社…就職して一ヶ月経過(自己都合?で退職検討中)

このような状態で退職を検討中です。

新しく事務所を立ち上げると言うことで、そこでの勤務との話だったのですが
どうやらその話がのびのびになっており、立ち上げないかもしれない感じに...
現在研修との理由で本社に通勤しているのですが、このままであれば退職しようと思っています。
(通勤時間が10分→1時間になっています)

・離職票は前会社と現会社と両方必要ですか?(前会社のは現在持っています)
・給付金額は離職する前の6ヶ月分を180で割って算出するとありますが
前会社の5ヶ月と現会社の1ヶ月分を元にするのでしょうか?
それとも前会社の6ヶ月でしょうか?
失業中の20日分の無給状態も6ヶ月の中に入れるのでしょうか?


どなたか回答お願いします。m(_ _)m
・離職票は両方必要ですが、雇用保険の被保険者番号が同一でないと、合算されません。
前会社から発行された「雇用保険被保険者証」を、今の会社へ提出していればOKです。紛失等でない場合は、管轄のハローワークで、再発行をして貰い、今の会社へ提出する事です。(退職した会社を通じての、再発行はできない)
・どちらの場合もあるようです。
・離職票の期限は、退職後1年間です。給付制限をも含め、退職後1年以内に受給を終えねばなりません。
失業給付の支給終了から認定日までの失業保険の求職活動実績について。

失業給付の支給終了日翌日から、最後の認定日の前日まで、7日間あります。

この7日間に行なった求職活動は、
活動
実績として認められるのでしょうか?

それとも、支給終了日までの求職活動しか、活動実績として認められないのでしょうか?
>この7日間に行なった求職活動は、活動実績として認められるのでしょうか?

認められます。

求職活動回数は、前回の失業認定日当日から次回の失業認定日(←給付日数の残を消化し切った日 以降でも)の前日までの期間でカウントする。
失業保険、支給終了期間の認定期間について。
現在4週間に一度ハローワークへ行き、前回の認定日から前日まで28日分の失業保険を頂いていますが、残り22日分となりましたが次回の来所も今までと同じ4週間後です。
次回は22日分の支給金額だと思うのですが、前回の認定日から22日まで仕事をしなければ、来所までの直前6日間は認定期間ではないので、申告書に記入せず仕事をしても22日分の基本手当日額がきちんと支給されるのでしょうか。
次回認定日の来所直前は認定期間外という扱いか、残りの日数がどうあれ、認定日前までを今までと同様、認定期間とみなすのか教えて下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
申告の必要はありません。

22日の支給期間終了の翌日から就職が決まれば認定日を待つことなく、就職先の採用証明があればそれを提出した日が認定日になり、28日後の認定日から5営業日の振込を待つことなく、手続き後5営業日以内に振込が実施されます。
(振込が1週間ほど早くなるだけですけどね)
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