失業保険受給中のアルバイトについて
6月末で現在働いている会社を退職する事になりました。
自己都合退職です。
求職中はしばらく失業保険を受給しようと思いますが、申告すれば規定に従ってアルバイトも可能であると調べました。
その中で、始めの7日間はアルバイト禁止とありました。
ここからが質問なのですが、今月末の退職にあたり、今からアルバイトを探して採用された場合は、7日間の間アルバイトに入らなくても、受給中の規定にひっかかってしまいますか?
6月末で現在働いている会社を退職する事になりました。
自己都合退職です。
求職中はしばらく失業保険を受給しようと思いますが、申告すれば規定に従ってアルバイトも可能であると調べました。
その中で、始めの7日間はアルバイト禁止とありました。
ここからが質問なのですが、今月末の退職にあたり、今からアルバイトを探して採用された場合は、7日間の間アルバイトに入らなくても、受給中の規定にひっかかってしまいますか?
確実にアウトとなるのは、
*週20時間以上働く見通しであること
*31日以上雇われることが確実であること
の両方の要件を満たしますと、新たに雇用保険に入り直す必要に迫られますので、ハローワークの定義する「失業の状態」と認められることはなくなります(=受給不可)。
そうでない場合にも、たとえば週の5日程度をフルタイムで1か月内働くとかいう場合、雇用保険に入る要件そのものは満たしていないものの、そのアルバイトを終えないと「失業の状態」とは言えなくなります(=やはり受給不可)。
以上を元にお考えくださいますよう。手続き当初の7日間要件は厳格であるだけに、この期間を避けて通れるアルバイトは考えにくいですから、結局は7日分をやり過ごしてからアルバイトに入る方が効率的だとは思いますが・・・
※自己都合退職の場合、その7日を過ぎてから「3か月の給付制限の期間」といってお手当がいただけない期間が続きますが、その期間のアルバイトは事後申告が不要であるだけに、冒頭で挙げました2要件を満たしてしまわないよう気をつけたいです・・・
*週20時間以上働く見通しであること
*31日以上雇われることが確実であること
の両方の要件を満たしますと、新たに雇用保険に入り直す必要に迫られますので、ハローワークの定義する「失業の状態」と認められることはなくなります(=受給不可)。
そうでない場合にも、たとえば週の5日程度をフルタイムで1か月内働くとかいう場合、雇用保険に入る要件そのものは満たしていないものの、そのアルバイトを終えないと「失業の状態」とは言えなくなります(=やはり受給不可)。
以上を元にお考えくださいますよう。手続き当初の7日間要件は厳格であるだけに、この期間を避けて通れるアルバイトは考えにくいですから、結局は7日分をやり過ごしてからアルバイトに入る方が効率的だとは思いますが・・・
※自己都合退職の場合、その7日を過ぎてから「3か月の給付制限の期間」といってお手当がいただけない期間が続きますが、その期間のアルバイトは事後申告が不要であるだけに、冒頭で挙げました2要件を満たしてしまわないよう気をつけたいです・・・
資格取得のため退職。失業保険は?
現在契約社員として定時・フルタイムの勤務をしています。1年半ほど働いており、社会保険等は全て加入しており普通の会社員と変わらないです。
実は来年の7月にある教員採用試験を受けるため、勉強に専念しようと4月頃に退職を考えています。
その際、3か月後にきちんと失業手当がもらえるのでしょうか?試験に受かったらもちろん次の年度から教員になりますが、受からなかった場合(講師の依頼もなかった場合)アルバイトでもパートでも何かあればまた就業しようという意識はあります。もちろん次の試験に向けてまた退職することにはなりますが・・・
色々調べたところ、「健康で就業する意識があり定められた求職活動を行っている」ならば失業手当が給付されるとわかりました。わたしのような、最終的には公務員になるけれど、それまでは他の仕事もする気がありますよ、という人間は失業保険がもらえるのでしょうか。
直接問い合わせに行く前にある程度知っておきたいと思ったので質問させていただきました。ご回答よろしくお願いします。
現在契約社員として定時・フルタイムの勤務をしています。1年半ほど働いており、社会保険等は全て加入しており普通の会社員と変わらないです。
実は来年の7月にある教員採用試験を受けるため、勉強に専念しようと4月頃に退職を考えています。
その際、3か月後にきちんと失業手当がもらえるのでしょうか?試験に受かったらもちろん次の年度から教員になりますが、受からなかった場合(講師の依頼もなかった場合)アルバイトでもパートでも何かあればまた就業しようという意識はあります。もちろん次の試験に向けてまた退職することにはなりますが・・・
色々調べたところ、「健康で就業する意識があり定められた求職活動を行っている」ならば失業手当が給付されるとわかりました。わたしのような、最終的には公務員になるけれど、それまでは他の仕事もする気がありますよ、という人間は失業保険がもらえるのでしょうか。
直接問い合わせに行く前にある程度知っておきたいと思ったので質問させていただきました。ご回答よろしくお願いします。
失業給付金の受給資格を得ているかどうかについて、雇用保険の被保険者期間や就労形態については、問題なさそうですが重要なことは、離職後「就労の意思」があるかどうかの点です。失業給付金を受給しようとする人は「室gyの状態にあり、就労の意思と能力」があることも条件の一つであるという点を念頭に手続きを進めてください。
2010年4月に派遣切りにあい、その後病気になってしまい現在まで無収入です。
治療がやっと終わり、これから働こうと思っていますが今年も半年を切ってしまい税金対策をしたいのですが、わかる方いらっしゃたら
教えてください。
昨年4月末に解雇され失業保険を約半年もらいました。
その後すぐに病気がわかり、手術・治療の為ずっと無収入です。
ちなみに彼と同棲しており、家賃や生活費は彼の援助と生命保険の給付金でまかなっています。
これから働くのにフルタイムにしようかパートにしようか悩んでいます。
扶養なら103万以内で税金がかかりませんが、私は誰の扶養でもありません。
その場合、年間の収入がいくら以下なら税金はかからないのでしょうか?
ご存知の方、教えて頂けないでしょうか?
治療がやっと終わり、これから働こうと思っていますが今年も半年を切ってしまい税金対策をしたいのですが、わかる方いらっしゃたら
教えてください。
昨年4月末に解雇され失業保険を約半年もらいました。
その後すぐに病気がわかり、手術・治療の為ずっと無収入です。
ちなみに彼と同棲しており、家賃や生活費は彼の援助と生命保険の給付金でまかなっています。
これから働くのにフルタイムにしようかパートにしようか悩んでいます。
扶養なら103万以内で税金がかかりませんが、私は誰の扶養でもありません。
その場合、年間の収入がいくら以下なら税金はかからないのでしょうか?
ご存知の方、教えて頂けないでしょうか?
年間で支給額(手取りではありません)で約93万円を超えると住民税が、翌年に掛かります。
また支給額が103万円を超えると所得税が掛かります。
前述した”93万円”の住民税が掛かるか掛からないかの範囲は市町村で金額が異なる可能性があります。
いくらまでの収入だと掛からないか(非課税)は最寄の役所に問い合わせることをお勧めいたします。
所得税は全国共通なので103万円を超える支給額で所得税が掛かることは間違いありません。
なお、失業保険は税金の対象の収入ではありませんのでいくら貰われても申告の必要はありませんし、税金がかかることもありません。
また支給額が103万円を超えると所得税が掛かります。
前述した”93万円”の住民税が掛かるか掛からないかの範囲は市町村で金額が異なる可能性があります。
いくらまでの収入だと掛からないか(非課税)は最寄の役所に問い合わせることをお勧めいたします。
所得税は全国共通なので103万円を超える支給額で所得税が掛かることは間違いありません。
なお、失業保険は税金の対象の収入ではありませんのでいくら貰われても申告の必要はありませんし、税金がかかることもありません。
失業保険の受給資格について
現在パートとして勤務をしているのですが会社に雇用保険をかけてもらっています。
しかし、自身の体調の問題もあり週に10時間~15時間程度しか勤務ができなくなってしまい
会社から雇用保険の加入要件に満たさないので雇用保険の喪失をしなければ
ならないといわれました(80時間程度は1月に勤務しないといけないようです)
ここで質問なのですが、
◎私がこのまま継続勤務し続けると、失業給付を受けないまま無効となってしまいますか?
その場合は、喪失日から何ヶ月となりますか?
◎いままでかけ続けていた雇用保険、喪失し失業保険がもらえないというのも
損な気がしてしまいます。
今の勤務先も慣れているため退職という考えはありません。
パート勤務をアルバイト等に変更して、一度退職のような形で
失業保険をもらいながら継続勤務することは可能でしょうか?
以上となります。
宜しくお願いいたします
現在パートとして勤務をしているのですが会社に雇用保険をかけてもらっています。
しかし、自身の体調の問題もあり週に10時間~15時間程度しか勤務ができなくなってしまい
会社から雇用保険の加入要件に満たさないので雇用保険の喪失をしなければ
ならないといわれました(80時間程度は1月に勤務しないといけないようです)
ここで質問なのですが、
◎私がこのまま継続勤務し続けると、失業給付を受けないまま無効となってしまいますか?
その場合は、喪失日から何ヶ月となりますか?
◎いままでかけ続けていた雇用保険、喪失し失業保険がもらえないというのも
損な気がしてしまいます。
今の勤務先も慣れているため退職という考えはありません。
パート勤務をアルバイト等に変更して、一度退職のような形で
失業保険をもらいながら継続勤務することは可能でしょうか?
以上となります。
宜しくお願いいたします
雇用保険の加入は週20時間以上の契約でないとできない事になっています(これは月単位、年単位の契約でも週で計算して20時間以上)。但しこれはあくまでも契約上の事で、契約が週20時間以上であれば、突発的に欠勤して条件を満たさなくても継続できますし、逆に契約が20時間未満でも残業したから20時間以上になったから加入できるかというとできません。
だからといって、雇用保険加入の為に実質20時間未満の勤務が続く質問者さんを20時間以上の契約にしておくというのも、会社にとっては色んな意味でリスクがあります(法令違反にもなりかねません)。
今後週20時間未満の契約となって、1年が経過すると、雇用保険の加入期間の継続が途切れます。
失業手当の受給は、自己都合退職の場合、退職日から1ヶ月単位で区切り、過去2年の間に雇用保険に加入しつつ勤務した日数が11日以上ある月が通算12ヶ月ある場合に、待期の7日間、給付制限の3ヶ月を経て、初めて受けられます(退職理由が疾病の場合は特定理由退職者で待期7日間の後受給となる可能性もありますが)。
手続きには、退職した会社から離職票を受け取り、ハローワークに持参しなくてはいけません。
失業状態と認定されるには、週20時間未満のアルバイト。就業した日についてはキチンと申告すれば、その日数分の受給は先送りとなりますが、就業しなかった日数分については受給が可能。
会社が質問者さんの申し出を快く受けてくれて、本当にそういった手続きが取れるのであれば、不可能ではないですが…本来雇い止めをされても文句は言えない状況とお見受けしますので、常識的に考えて、そこまで質問者さんに都合のいい手続きをわざわざやってくれるのかどうかというのはありますが…(離職票の発行には、必要なものの計算、記入後、雇用側の担当者がハローワークに出向かなくてはいけませんし、失業手当受給の為だとなれば、これについても色んな意味で会社にリスクが出てきます)。
だからといって、雇用保険加入の為に実質20時間未満の勤務が続く質問者さんを20時間以上の契約にしておくというのも、会社にとっては色んな意味でリスクがあります(法令違反にもなりかねません)。
今後週20時間未満の契約となって、1年が経過すると、雇用保険の加入期間の継続が途切れます。
失業手当の受給は、自己都合退職の場合、退職日から1ヶ月単位で区切り、過去2年の間に雇用保険に加入しつつ勤務した日数が11日以上ある月が通算12ヶ月ある場合に、待期の7日間、給付制限の3ヶ月を経て、初めて受けられます(退職理由が疾病の場合は特定理由退職者で待期7日間の後受給となる可能性もありますが)。
手続きには、退職した会社から離職票を受け取り、ハローワークに持参しなくてはいけません。
失業状態と認定されるには、週20時間未満のアルバイト。就業した日についてはキチンと申告すれば、その日数分の受給は先送りとなりますが、就業しなかった日数分については受給が可能。
会社が質問者さんの申し出を快く受けてくれて、本当にそういった手続きが取れるのであれば、不可能ではないですが…本来雇い止めをされても文句は言えない状況とお見受けしますので、常識的に考えて、そこまで質問者さんに都合のいい手続きをわざわざやってくれるのかどうかというのはありますが…(離職票の発行には、必要なものの計算、記入後、雇用側の担当者がハローワークに出向かなくてはいけませんし、失業手当受給の為だとなれば、これについても色んな意味で会社にリスクが出てきます)。
関連する情報